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今日は本当にいいお天気で、なんだか外で思いっきりリフレッシュしたい気分ですね! しかし先月はまるで梅雨のようでしたね。
1.所得税の予定納税額の通知 通知期限・・・6月15日 2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付 納期限 ・・・6月、8月、10月及び1月の末日 3.4月決算法人の確定申告 申告期限・・・6月30日 4.10月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・6月30日
最近会社法や、法人税の改正が行われ、納税者の方にはますます厳しい状況になってきたような気がしま す。そこで今回は課税緩和になった法人税の改正について説明したいと思います。 1.平成18年4月1日以降開始する法人の事業年度から「交際費の中で1人あたりの金額が5,000円以下 であれば法人税の10%の加算は行わない」というものです。 ここでおさらいですが、法人税の10%加算とはどのようなことでしょうか? それは、「法人が支出した交際費の合計金額うち10%は経費として認めない」ということです(400万 円を超えた部分は経費として認められていないことは従来どおりです) いままで交際費は無条件で10%経費として認められていなかった訳ですが、これからは1人あたり5,000 円以下であれば100%経費計上できるということです。 では交際費等の範囲から1人あたり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなも のなのでしょうか? 1.次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要となります。 (1).その飲食等のあった年月日 (2).その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3).その飲食等に参加した者の数 (4).その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 (5).その他参考となるべき事項 もっと細かいことをお知りになりたい方は以下のホームページを参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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