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このところ朝晩はすっかり涼しくなりましたね。けれどもこのところ天候不順な日々が続いております。 みなさん体調にはくれぐれも気をつけてください。
1.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) 納付期限・・・川崎市は10月31日です。 2.8月決算法人の確定申告 申告期限 10月31日 3.18年2月決算法人の予定申告(該当する法人のみ)
長期傷害保険の税務上の取り扱いについて 先月9月19日の日本経済新聞にも掲載されていましたが、節税効果をうたい文句に外資系生命保険会 社などが販売してきた「長期傷害保険」を巡り、契約書に波紋が広がってきています。 そもそもこの「長期傷害保険」とは、終身タイプのものではなく、満期を90歳や100歳とし、貯蓄 を前提(解約返戻率が高い)としており、支払った保険料の中に保険期間の後半における保険料に充当 される部分(前払部分)が相当程度含まれているものです。結局、具体的な保険内容は終身タイプの保 険とほとんど変わりません。終身タイプは一部費用計上できないにもかかわらず、この「長期傷害保険」 は、全額費用計上をうたい文句に、販売を伸ばしてきました。 これに対し、国税庁は「大半を資産計上(費用にできない)するのが適当」だと見解を示しました。通 常掛け捨てなどの傷害保険は全額損金扱い(費用計上)ですが、長期傷害保険のように解約返戻率が高 いと、企業が利益が出ているときに保険料を払って費用計上するという「利益操作」につながりかねな い。このため国税庁は、生命保険会社と協議の上「契約から一定期間は保険料の4分の3を資産計上す べきだ」などとする見解を示しました。 これはあくまでも傷害保険であって、皆様がよく加入している生命保険ではありませんので、お間違い のないように。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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