川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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みなさま新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年末はノロウィルスの話題が世間を騒がせましたが、みなさん無事年を越されましたでしょうか。食中
毒は夏場に多いと思いきや、以外にも秋や冬が夏場よりも多いんだとか…
理由は夏の暑い盛りよりも、秋冬は食べ物の鮮度に気を使わなくなるからだそうです。
風邪をひいたり、のどを痛めたり、何かと体を壊しやすい季節でもありますので、どうか気をつけてお過
ごし下さい。

1月の税務

1.固定資産の償却資産に関する申告
   たぶん知らない方の方が多いと思いますが、たとえば、居抜きで借りた店舗の内装設備とか、事務
   機器等に対して課税するものです。
   申告期限・・・1月31日

2.個人の道府県民・市町村民税の第4期分の納付
   市町村によって、若干の違いはあると思いますが、川崎市は平成19年1月31日が納付期限

3.18年7月から12月分の給料の源泉所得税の納付
   納付期限・・・平成19年1月22日
   毎月納めていただいているところは除きます。
   当事務所より、納付書を郵送しております、忘れずに納めてください。

4.18年11月決算法人の確定申告
   申告期限・・・平成19年1月31日

5.18年5月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・平成19年1月31日

6.給与支払報告書の提出
   (1).提出期限・・・・1月31日
   (2).提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関する所得税
              の源泉徴収義務がある者。
   (3).提出先・・・・・給与の支払いを受けている者の住所所在地の各市区町村長
              これはいわゆる個人の市町村民税の申告です。


税務ニュース

 (去年も同じ事を書いていますが必要と思われますので今年も記載しました)

1.年末調整をしなかった人
   何らかの事情で、年末調整をしなかった人でも、個人で税務署に行き、確定申告をする事がで
   きます。この場合、月々、所得税を天引きされていれば、税金が戻ってくる可能性があります。
   よく検討してみましょう。

2.確定申告をしなければならない人
   (1).個人事業を営んでいる人
   (2).土地建物等の不動産を売却した人
   (3).多額の保険金が満期になった人(特に、一時払養老保険などが、これに該当することがあ
     ります)もし、心当たりの人がいましたら、当事務所までご連絡ください
   (4).年金受給者・・・所得税を天引きされていれば、戻ってくる可能性があります。
   (5).給与所得者で年末調整をしなかった人
   (6).年間の医療費が10万円を超えた人(本人のみならず、家族分も含みます)
   (7).居住用の建物を購入した人・・・住宅取得控除で税金が戻ります。 

また、税金の還付に関する申告(給与所得者等)であれば、1月から申告を受け付けていますので、
混雑が予想されます3月上旬を避けて、申告されることをおすすめします。
その他、確定申告するのか、わからない人は、お気軽に事務所までご連絡ください


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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