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ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?長い休みなので、気持ちの切り替えが大変ですね。
1.自動車税の納付 (1).賦課期日・・・4月1日 (2).納期限・・・・5月31日 2.3月決算法人の確定申告 申告期限・・・5月31日 3.9月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・5月31日
平成19年4月19日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決されました。 この法律によって、平成19年4月1日に遡って改定後の雇用保険料率を適用することになります。 《改訂前》
《改訂後》
対象となる事業者の方は、今までは社員の方に支払う給料から、雇用保険料として 給料の「8/1000(ないし9/1000)」を徴収しておりましたが、4月からは「6/1000(ないし7/1000)」 と徴収率が下がっております。 また、事業者負担分も見ての通り改正後は改正前と比べてどの種類の事業者も「2.5/1000」ずつ負担が 減っております。 増税ばかりの昨今の中では、久方の明るいニュースですが、もう少し早く決議してもらいたいものですね… みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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