川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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10月11日をもって新しい事務所に移りお蔭様で1年を迎えることになります。

また、このお便りも少しでも皆様のお役に立ちたいと思いお送りしてきましたが、本稿で100号 を数えることとなりました。

これも菅原会計を支えてくれた顧問先の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

これからも従業員一同、ますます皆様の為にがんばっていきたいと思いますので、これからも どうかよろしくお願い申し上げます。

10月の税務

1.年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)制度の開始
   開始条件・・・年金収入に対する住民税が課税される方で、以下一定条件の方
           (給与や事業所得などの住民税の納付方法は従来どおりです)
      @前年から公的年金を受給している方
      A平成21年4月1日現在65歳以上の方

   ※ただし一定条件に当てはまっても次の各号に該当する方は対象となりません
      1 年金収入のみの方(65歳以上)で非課税対象となる方
         (例)・単身の方 :年金収入額155万円以下の方
            ・夫婦2名 :年金収入額211万円以下の方
      2 公的年金から引き落とし(特別徴収)される額が老齢基礎年金額を超える方
      3 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

   開始時期・・・平成21年10月支給分から実施

2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
   納付期限・・・川崎市は11月2日(月)です。

3.8月決算法人の確定申告及び2月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限 11月2日(月)

4.法人事業税の税率引き下げ及び地方法人特別税の創設
   法人事業税の一部が地方法人特別税という名称になり、制度上分離が行われます。
   法人事業税と地方法人特別税を合わせたトータルの税額は、今までの税額と変更がないようです。
   これにより法人都道府県民税の申告書の様式も、従来の様式から新しい様式へ変更となります。

   開始時期・・・20年10月1日以降開始事業年度の確定申告より

11月の税務予定(速報版)
   @所得税の予定納税の納付(第2期分)
   A所得税の予定納税額の減額申請
   B個人事業税の納付(第2期分)
   C9月決算法人の確定申告及び3月決算法人の中間申告(予定申告)
   …期限は@BCは11月30日(月)、Aは11月16日(月)


税務ニュース

T.夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

制度の概要…婚姻期間が20年以上の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する為の金銭の贈与が
      行われた場合、基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円まで非課税(配偶者控
      除)となる特例です。

適用要件…@配偶者から贈与された財産が、自分が住む為の居住用不動産であること。又は居住用不動産
      を取得する為の金銭であること
     A贈与を受けた翌年3月15日までに、取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者が実際に
      居住しており、その後も引き続き住む見込みである事

この特例の適用を受けるには、戸籍謄本又は抄本・戸籍の附表の写し(いずれも贈与から10日以降のもの)、不動 産の登記事項証明書、住民票を付けて贈与税の申告をすることが必要です。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、家屋だけや敷地だけの贈与を受ける事も可能です。 また、敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部のみの贈与を受ける事もできます。


U.省エネ改修工事をした場合の所得税額控除

自己の所有する家屋について、一般断熱改修工事等、エネルギーの使用の合理化に資する修繕・模様替えを行った場合、 省エネ改修工事にかかった実費と標準的費用のいずれか少ない金額の10%相当額をその年の所得税から控除する特例 です。上限が20万円の税額控除となっておりますが、太陽光発電設備設置工事を行う場合は上限が30万円になります。

   適用要件…@改修工事の日から6ヶ月以内に居住していること
        A所得が3,000万以下であること
        Bイ、全ての居室の窓全部の改修。又はそれとあわせて行う床・壁・天井の断熱工事
         ロ、イの工事とあわせて行う一定の太陽光発電装置などの取替や取付
        C工事費用が30万円を超え、その1/2以上が自己の居住用であること

この特例を受けるには「増改築等工事証明書」「家屋の登記事項証明書」「工事請負契約書」「住民票」などを添付 した確定申告が必要となります。

また、このような工事を行うために必要な資金について、一定の条件を満たせば直系尊属から住宅取得等資金の贈与 を受けた場合の贈与税の非課税(第98号記載)も受けられるものと思われます。リフォームの際は何が得になるの か調べてみるのが肝心です。

※住宅用太陽光発電に関しては、補助金制度や余剰電力の売電などの制度がありますが、それを逆手にとって契約を 急がせたり、補助金の対象外の物を売りつけられたり売電の金額が事実と違うなどの販売トラブルが増えているそう です。

 購入の際は過剰なセールストークに惑わされないと共に、ご心配の際は太陽光発電協会・消費生活センターな どに問い合わせるようにしましょう。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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