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都合により、3月号を休刊しましたことをお詫び申し上げます。 ところで、今年の冬は寒かったですね。東北地方では何十年ぶりの大雪に見舞われ大変だったようですね。 また最近大地震が頻繁に起きているようです。災害に対する準備を怠りなくしたいものですね。
1.給与支払い報告に係る給与所得者異動届出 4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に 要届出(これは、3月末の年度で退職する人が比較的多いことから住民税の異動届を提出してくだ さいと言うものです) 2.公益法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 申告期限・・・5月 2日(道府県及び市町村) 3.軽自動車税の納付 (1).賦課期日・・・4月1日 (2).納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です) 4.固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付 納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です) 5.2月決算法人の確定申告(8月決算法人の中間申告) 申告期限・・・5月 2日
雇用保険料率の改正 今月4月1日から雇用保険料の一般保険料額表が廃止され、新たに、賃金に一定の料率を乗じて雇用保険 料を算出しなければならないことになりました。 この取り扱いは、平成15年5月1日に行われた雇用保険制度の一部改正によるもの。改正では(1)雇用保 険料率の引き上げ、(2)一般保険料額表の撤廃が盛り込まれましたが、平成17年3月31日までは暫定的 に、改正前の取り扱いの摘要が、認められることとされてきました。(みなさんご存じでしたか?私は恥 ずかしながら全く知りませんでした。) 簡単に言えば保険料が上がったということですよね。 雇用保険料の引き上げは、これまで適用されてきた料率から1,000分の2引き上げられるというもの。 実際には、事業主と被保険者が負担する保険料が1,000分の1ずつ増えることになります。具体的には (1)「土木、建築等の事業」 保険料率 22,5/1,000 被保険者負担 9/1,000 (2)「園芸サービス事業を除く農林の事業等」 21,5/1,000 被保険者負担 9/1,000 (3)「上記以外の事業」 19,5/1,000 被保険者負担 8/1,000 また、この料率変更に伴うパソコン等の改修費用は、法改正によって生じるものであるため、機能を向上 させない限り「修繕費」として一時の費用とすることになります。 今月の給料から適用されますのでくれぐれもご注意なさってください。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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