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7月に入ってようやく梅雨らしくなってきたのでしょうか。九州では記録的な大雨が襲っていると聞き ます。陰ながら被災者の方の無事をお祈り致したいと思います。
1.所得税の予定納税の納付(第1期分) これは、平成18年分の確定申告書を提出した人の中で、予定納税額がある人について納付する ものです。(納付期限7月31日) 2.所得税の予定納税額の減額申請 これは、上記の予定納税をしなければならない人の中で、平成18年と比べて19年が大幅に収 入等が減って、明らかに税金が減少すると見込まれる人が、税務署に対して減額の申請を行い、 納付金額を減らしてもらうことです。 申請期限7月17日 3.固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 市町村によって若干の違いはあると思いますが川崎市は7月31日が納付期限です。 4.源泉所得税の納付 6ヶ月に一度納付を行っている会社(納期の特例を申請している会社)は、1月~6月まで支給 した給料、賞与、税理士等の報酬の源泉所得税の合計額を7月10日までに納付になります。 (当事務所の顧問先様におかれましては、納付書をお届けしております)既にお済みかと思いま すがお知らせします。 5.5月決算法人の確定申告および11月決算法人の予定(中間)申告 申告期限 7月31日
節税には役員報酬を上手に利用しよう 1.役員報酬と節税 法人の節税を考えた時、「役員報酬」が真っ先に頭に浮かぶと思います。中小企業ではそれらの役員に株 主である代表者とその身内が就く事が多く、役員報酬額をある程度自由に決めることができます。本来、 会社は株主のものであり、役員は株主総会によって任命され、役員報酬はその職務執行の対価ですが、中 小企業では「株主=役員とその関係者」であることが多いため、自分たちの報酬を自分たちで決めるとい ったことができるのです。 それこそが中小企業であるメリットと言えるのですが、利益が出た時には報酬を多く出し、逆に少ない時 には減らすといった会社の利益のコントロールを認めてしまうと、利益に対する課税である「法人税」の 支払いをする会社がなくなってしまいます。そのようなことを税務署が黙って見ている筈もなく、今では、 役員報酬改訂は、原則として年1回とされてしまいました(決算日の翌日から3ヶ月以内)しかしながら、 役員報酬の金額は節税に大きく影響することは変わりなく、この年1回の改訂チャンスを上手に生かすこ とが節税の重要なポイントになるのです。 2.損金(費用)となる役員報酬の支払い方 前記の通り株主=役員である、いわゆる同族会社の役員報酬は、その額を増減して利益の調整に用いられ がちです。平成18年の税制改正より「そうはさせまい!!」といろいろな規制が新しく追加されました。 現行の税制では、次の2つの形態で支払う役員報酬だけが費用となり(同族会社以外であればもう1つの 形態がありますがここでは割愛します)、これ以外の形態で支給した報酬については不当な利益調整とみ なされて、法人の費用にはならないのです。とはいえ、逆に言えば下記の形態を守ってさえいれば費用と して計上して良い訳ですから、経営者の皆様には是非覚えておいて頂きたい部分です。 その1.定期同額給与 事業年度を通じて毎月25日といった同じ時期に(定期)同じ額が(同額)支払われている支 給方法のことです。事業年度開始の日から3ヶ月以内に1回だけ改訂することができます。役 員報酬は株主総会決議事項になりますので、通常は決算後の定時株主総会後となります。 定時とは従業員給与と同様、一月を超えない期間での定時であり、かつ定額である必要がある ので、賞与は認められません。 その2.事前確定届出給与 従業員と同じように賞与を出したいとか、月ごとに報酬をもらう額に変化をつけたい(はたし てそんな方が居るのかどうか分かりませんが…)というときには、その事業年度の支給日・支 給額を全て詳細に記載した届出書を提出することにより、その支払いを費用にすることができ ます。 ただ、例えば毎月30万+賞与60万を年1回支払いたい場合などは、賞与分の60万円を 12ヶ月で割り、毎月の給与に上乗せして合計額35万円として12ヶ月支払っても、年間報 酬額の合計額に違いはありません。詳細な届出書を提出することを考えると、定期同額給与を 採用した方が手間はかかりません。 ※事前確定給与 月30万×12ヶ月+賞与60万=420万 これを月35万にして12ヶ月でも… 定時定額給与 35万×12ヶ月=420万で実際の支給額は変わらない 本件を知らずに役員給与を支払ってしまった後で訂正することはできませんので、まずは一番重要と思わ れる本題は抑えておいて下さい。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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