川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
バナー
  トップページ お試しプラン 創業期サポート 顧問メニュー 相続税・無料相談 事務所通信 事務所マップ サイトマップ

↑ 目次  ← 前号    事務所通信 80号 2007年08月    次号 →     
急激に暑い日が続いてますので、体調に気をつけて過ごしましょう。うちはお盆休みは交代でとってお
りますので、何かありましたらいつでも連絡を下さいね。

8月の税務

1.個人事業税の納付
   納期限・・・川崎市は8月31日

2.個人の市町村民税の納付
   納期限・・・川崎市は8月31日

3.6月決算法人の確定申告
   申告期限 8月31日

4.12月決算法人の予定納税(該当する法人のみ)
   申告期限 8月31日


税務ニュース

給与と源泉徴収

学生が夏休みとなり、短期集中のアルバイトを雇う会社も多い時期だと思います。短期間だけの日雇いで
あるとはいえアルバイトも従業員、支払う給与には所得税が課されることを忘れてはなりません。(せっ
かく夏の楽しい時期に、楽しくない税金の話なんてしないで欲しいと言う声が聞こえてきそうですが…)
ともあれ、最近の税務調査において、アルバイトやパートの源泉徴収をしていない法人に対し、「法人は
従業員に対する源泉徴収義務者である」という理由を持ち出し、過去支払った給与に対する未徴収の源泉
所得税の納税を法人に命じる事例が増えてきたこともあって、経営者の皆さんには今1度おさらいしても
らいたいと思って筆をとらせて頂きます。

法人は源泉徴収義務者である→これは従業員を雇用した場合、その支払う給与に対して法人はその金額や
雇用形態に応じた所得税を源泉徴収しなければならないということです。よく勘違いしやすいのが、(1)社
員として雇っている場合は徴収しなければならないが、パートやバイトのように時給で雇っている人間か
らは徴収しなくてもよいと思っていることや(2)パートやバイトでも長期契約の場合は徴収しなければなら
ないが、日雇いや短期バイトからは徴収しなくてもよいと思っていたりすることです。原則として給与の
支払者は、その従業員の雇用形態に関わらず、支払った給与に対して源泉徴収税額表から照らし合わせた
金額を徴収しなければなりません。前述の通り、最近の税務調査ではこの部分を利用し、過去の源泉未徴
収額を法人に支払わせるという事例が増えています。皆さんにはこんなつまらない理由で当局から指摘を
うけたり、手痛い出費をしてほしくありません。

正社員や2ヶ月以上の長期雇用契約のパート・バイトについては、「甲欄」もしくは「乙欄」から源泉徴
収税額を算定します。扶養控除申告書を提出している方は甲欄を使用し、2ヶ所以上の事業所から給与を
貰っている人や、扶養控除申告書を提出していない人には乙欄を使用します。乙欄は基本的に2ヶ所以上
の事業所から給与を貰っている人の為の欄なので、源泉徴収額が高めに設定されています。甲欄であれば
月給8万7千円未満であれば源泉徴収を必要としないのに対し、乙欄では給与の額がいくら少額であって
も最低3%は徴収しなければなりません。年末調整のときに扶養控除申告書を毎年書いているのはその為
なんです。年の途中で雇った、新しい社員・パート・バイトにも、その都度きちんと扶養控除申告書を提
出してもらえば安心です。

また、日雇いの短期アルバイトの場合(日払いで雇用期間が2ヶ月以内)、源泉徴収税額表の「丙欄」と
いう欄から金額を算定しますが、給与の日額が9,300円未満であれば、源泉徴収額は0円です。

交通費は非課税

給与と交通費を込みこみで××円・・・というような給与設定をしている事業者の方はいませんか?確か
に給与を計算する上ではその方がやりやすいかもしれませんね。ただしどうせ支給するなら交通費の部分
と給与の部分を分けて計算すると源泉税の節税に繋がるんです。なぜなら、源泉徴収税は給料に対して課
税されますが、交通費に対してはそれが通勤上、合理的な手段(※注)としての支給であれば非課税とな
るからです。例えば月給10万の従業員がいたとして、全額が給与での支払なら8万7千円を超えている
ので、源泉徴収の対象者となります。しかしながらこの従業員の月当たりの定期代が1万4千円かかる人
だったとすれば、支給額の10万円を給与で8万6千円・交通費で1万4千円にして支払ってあげれば給
与での支払が8万7千円未満になり、源泉徴収対象者からはずすことができるのです。

交通費と給与は分けて計算し、給与明細にもしっかり明記しておきましょう。

(※注、合理的な手段とは、運賃・時間・距離などに照らし合わせた経済的かつ合理的な料金のこと。例
え交通費として支払っていても、贅沢な支払(バスで通えるのにタクシー代を支払う…等)は課税されま
すのでご注意を)


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

菅原会計総合事務所
  〒210-0001
  神奈川県川崎市川崎区本町1-6-3 2階,3階  マップ
  TEL : 044-276-6336
  FAX : 044-276-6335
  メール : sugaharakaikei@luck.ocn.ne.jp
所属 東京地方税理士会

Copyright 2005 Sugahara Kaikei, Ltd. All Rights Reserved.