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先々月の事務所だよりにも書きましたが、12月にまたもや原油が値上がりしてしましました。その影 響で東京と神奈川の一部でとうとうタクシーの初乗りが値上がるという事態まで起きてしまいました。 何かと出費のかさむ師走にいかんともしがたい気持ちです。 政府は原油高騰への緊急対策として、災害の特需時に地方自治体に交付する「特別交付税」を用いて、 寒冷地の低所得者向け灯油購入補助制度を年内より緊急スタートさせる方針とのこと。 我々の払った税金を少しでも有意義に使っていただきたいものです。
年末調整チェック表をつくる 1.給与所得の年末調整 扶養控除等申告書と保険料控除申告書が既にお手元に届いているかと思いますが、ご記入はもう お済みですか? 2.固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 市町村によって、若干の違いはあると思いますが、川崎市は平成19年1月4日が納付期限 3.10月決算法人の確定申告 申告期限・・・平成19年1月4日 4.19年4月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・平成19年1月4日
国から地方への税源委譲により、平成19年度の所得税と個人住民税の税率が変更となりました。例えば 給与所得控除後の課税所得が195万円以下の人においては、平成18年と19年では所得税で10%→ 5%へ、個人住民税では5%→10%へと税率が変わっております。既に6月において届いた住民税納付 書によって、住民税の金額に驚いた方もいらっしゃったことと思います。 この税源委譲は所得税と個人住民税をトータルした税率自体は変更がなく、税負担自体は基本的にかわり ないことになっていますが、従来所得税のみに適用されていた住宅ローン控除において例外となってしま う為、税率変更前と後とで従来なら減税されるはずだった所得税額が少なくなってしまう方々には、その 差額部分を個人住民税よりさらに減税する措置が講じられました。 具体的には平成18年で所得税率が10%で住民税率が5%だった人の場合、課税所得が150万だった としたら所得税が15万・住民税が7.5万だったはずです。住宅ローン控除が15万だったとすれば (所得税15万−住宅ローン控除15万)+住民税7.5万=75,000円 が年税額となっていました。 しかし税源委譲後では所得税率5%・住民税率10%の為、所得税が7.5万、住民税が15万であるが 故に (所得税7.5万−住宅ローン控除15万) =0円(マイナス以下は計算しない)+住民税15万=150,000円が年税額 となってしまうのです。 この7.5万円の差額を住民税からさらに差引する為には条件があって、1つは平成11年〜平成18年 に居住を開始した住居で、住宅ローン控除適用のための確定申告を済ませていること。もう1つは個人住 民税の住宅ローン控除は年末調整だけでは適用されず、毎年必ず市町村役所に申告をしなければならない ということです 年末調整時には対象となる可能性のある従業員にこのことをよく伝えて頂き、対象従業員さまをリストア ップしていただくようにご協力をお願い致します。また、一口に理解や説明をするのがややこしい制度な ので、ご質問があればどんどん連絡を下さいますよう。
摘要期限が迫る個人所得税申告上の措置法 平成13年11月30日〜14年12月31日までの間に取得した上場株式等を譲渡した場合、その株式 を売った利益(譲渡所得)が非課税になる制度がありました。しかし、この法の適用期限が19年12月 31日までに売却した株式に限られており、措置法の期限延長もなかったことから、今年を最後に廃止が 決定しました。 この措置法は元々投資促進目的税制として制定された措置ですが、株式の取得対価額が合計1,000万 上限とするものの、譲渡所得の額の大きさに関わらず非課税であり、使い勝手のある優遇税制であったか と思われます。12月も残りわずかとなっており、適用期限も迫ってきているので対象株式をお持ちの方 は注意が必要です。 注意点としては… @源泉徴収選択口座で譲渡されたものは無効(この法を適用するには特定口座より源泉なしの口座へ 移して取引をしなければならない) A確定申告が必要で、その際特定上場株式等非課税適用選択申告書という書類も提出する必要がある B証券会社等を通じて売却しなければいけないこと の3点が挙げられると思います。 ちなみに東京証券市場の年末の大納会は12月28日です。お心当たりの方はくれぐれもお急ぎを! みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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