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今年もはや、2ヶ月を切ってしましました。風邪が流行っているようですが年末まで、元気に乗り切っ ていきましょう。
1.所得税の予定納税の納付(第2期分) 納付期限・・・11月30日です。 2.個人事業税の納付 納付期限・・・川崎市は11月30日 3.9月決算法人の確定申告 申告期限・・・11月30日 4.18年3月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・11月30日
今年も早いもので、年末調整の時期が近づいて参りました。毎年のことで恐縮ですが、年末調整に際し、 ご用意頂きたい資料や注意点をリストにしてみましたので、ぜひご活用下さい。 年末調整において必要な書類 1.従業員のご自宅に送られてくるもの
2.会社から従業員に渡して頂き、必要事項をご記入頂くもの
扶養控除申告書について 年末調整は従業員様の正確な現況を知らせて頂き、所得税の計算を正しく行う為に必要な手続です。給与 天引きで源泉徴収されている税額は大抵の場合、年間所得から算定する所得税確定金額よりも多めに徴収 されている為、きちんと行えば従業員様のもとへ納め過ぎの税金が返金されることになると思います(こ れを還付と言います)。 自分の生活状況やプライバシーを知られるのがいやで何も書かないで提出する方も中にはいらっしゃるか もしれませんが、正確にご記入頂き、必要な資料をそろえて頂くことで、所得税の支払いが確実に少なく て済むことになることを充分にご理解頂けるようによろしくお願いします(大抵の場合、還付金額が増え ることと思います)。 また、扶養控除申告書を提出されなかった方については、そもそも年末調整の対象から外れてしまう為、 ご自分で税務署に行って確定申告を行ってもらわなければなりません。さらには扶養控除申告書提出者よ りも多めの金額を源泉徴収しなければならなくなるので、扶養控除申告書をきちんと提出した方よりも少 ない手取りで生活することになってしまいます。 経営者の皆様にはこのことを従業員様に伝えて頂き、スムーズに手続が進行するようにご協力をよろしく お願い致します。 それから、今までお使い頂いていた19年度源泉徴収税額表については、19年と20年度において内容 の変更がない為、新たに20年度版の発行は予定されていないそうです。ですので平成20年に於いても 19年度版を引き続きご利用頂きます様、よろしくお願いします。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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