川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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今年もはや、2ヶ月を切ってしましました。風邪が流行っているようですが年末まで、元気に乗り切っ
ていきましょう。 

11月の税務

1.所得税の予定納税の納付(第2期分)
   納付期限・・・11月30日です。

2.個人事業税の納付
   納付期限・・・川崎市は11月30日

3.9月決算法人の確定申告
   申告期限・・・11月30日

4.18年3月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・11月30日


年末調整に関して

今年も早いもので、年末調整の時期が近づいて参りました。毎年のことで恐縮ですが、年末調整に際し、
ご用意頂きたい資料や注意点をリストにしてみましたので、ぜひご活用下さい。

年末調整において必要な書類

 1.従業員のご自宅に送られてくるもの
(1).生命保険料控除証明書 10月下旬以降、保険会社より送付
(2).地震保険料控除証明書 同上
(3).損害保険料控除証明書 同上。但し18年以前に締結した長期損害保険契約によるもののみ対象
(4).住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 金融機関より送付。平成18年以前に住宅取得控除を受けている方が対象
(5).給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 平成18年以前に住宅取得控除を受けている方が対象。税務署から既に複数年分がまとめて送られてきているはずです。
(6).前職分の源泉徴収票 19年の途中から就職された方が対象
(7).国民年金控除証明書 国民年金及び国民年金基金の支払いの方が対象。自分以外のご家族の方の国民年金を負担している場合なども適用されます。

 2.会社から従業員に渡して頂き、必要事項をご記入頂くもの
(1).給与所得者の扶養控除等申告書 ご自分の住所・氏名・生年月日と、扶養しているご家族の住所・氏名・生年月日・職業・19年中の年収見込額(パート・バイト・年金受給者も含みます)をご記入下さい。
※扶養家族は何も同居している方に限ったことではありません。遠隔地扶養や、離婚され親権のなくなったお子様への養育なども対象となります。
(2).給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 ご自分の住所・氏名と、ご自分やご家族の国民健康保険をお支払いになっている方は「社会保険料控除」の欄に忘れずにご記入下さい。
※生命保険や国民年金・厚生年金などはご用意頂いた資料より金額が把握できますが、国民健康保険だけは本人にご記入頂かないと金額が把握できません。

扶養控除申告書について

年末調整は従業員様の正確な現況を知らせて頂き、所得税の計算を正しく行う為に必要な手続です。給与
天引きで源泉徴収されている税額は大抵の場合、年間所得から算定する所得税確定金額よりも多めに徴収
されている為、きちんと行えば従業員様のもとへ納め過ぎの税金が返金されることになると思います(こ
れを還付と言います)。

自分の生活状況やプライバシーを知られるのがいやで何も書かないで提出する方も中にはいらっしゃるか
もしれませんが、正確にご記入頂き、必要な資料をそろえて頂くことで、所得税の支払いが確実に少なく
て済む
ことになることを充分にご理解頂けるようによろしくお願いします(大抵の場合、還付金額が増え
ことと思います)。

また、扶養控除申告書を提出されなかった方については、そもそも年末調整の対象から外れてしまう為、
ご自分で税務署に行って確定申告を行ってもらわなければなりません。さらには扶養控除申告書提出者よ
りも多めの金額を源泉徴収しなければならなくなるので、扶養控除申告書をきちんと提出した方よりも少
ない手取りで生活することになってしまいます。

経営者の皆様にはこのことを従業員様に伝えて頂き、スムーズに手続が進行するようにご協力をよろしく
お願い致します。

それから、今までお使い頂いていた19年度源泉徴収税額表については、19年と20年度において内容
の変更がない為、新たに20年度版の発行は予定されていないそうです。ですので平成20年に於いても
19年度版を引き続きご利用頂きます様、よろしくお願いします。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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