川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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当事務所も10/11(土)をもって、川崎区本町の方へ移転することとなりました。 これもひとえに親しくお付き合い頂きました顧問先の皆様のおかげであると感謝致しております。ありがとうございました。

これからも従業員一同、ますます皆様の為にがんばっていきたいと思いますので、これからもどうかよろしくお願い申し上げます。


10月の税務

1.後期高齢者医療制度の対象者における、
  一定要件を満たす場合の国民健康保険の口座振替の開始

   開始条件・・・年金収入が180万円未満など、一定要件の方
   開始時期・・・各市町村にお尋ね下さい

2.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
   納付期限・・・川崎市は10月31日です。

3.8月決算法人の確定申告
   申告期限・・・10月31日

4.20年2月決算法人の予定申告(該当する法人のみ)


税務ニュース

後期高齢者医療制度と社会保険料控除

今年4月の制度開始から、原則として年金からの天引きで保険料を徴収してきた後期高齢者医療制度ですが、 10月以降の被保険者の保険料については、必要な手続を行うことで本人以外の家族の方が口座振替によって 支払うことが可能になりました。

なぜこんな一見税務と関係ないようなお話をするのかというと、保険料の徴収方法によって、 確定申告における社会保険料控除の取り扱いに不自由な点があることを知って頂きたかったからです。

この社会保険料控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を払った場合」(所得税法74@) にその支払者に適用されます。要するに一家のご主人様のように、家族の分まで保険料を払っている場合は 家族の分の保険料についてもご主人様の社会保険料控除として所得控除が行うことができるのです。 それによって収入の多い方に社会保険料控除を集約させ、節税に有効利用できました。

ところが、75歳以上を対象とする現行の後期高齢者医療制度は保険料を支給年金からの天引きであることが 原則のため、上記所得税法74@の条文によれば社会保険料控除の対象は、保険料を支給年金から天引きされ た本人のみ。結果高齢者である年金所得者で、それまで家族の分の社会保険料控除も利用して節税していた方 はそれができなくなり、所得税額まで増えるという現象が起きているのです。

つまり保険料の徴収方法が@口座引落A支給年金からの天引きかによって同じ所得の方同士でも所得税額が 多かったり少なかったりするので、後期高齢者医療制度に該当する方やご家族にいらっしゃる方は、10月か ら始まった保険料の口座振替の制度によって、社会保険料控除による節税ができるかどうかを再度、確認して 頂けたらと思います。

手続には各市区町村に「申し出」を行うことが必要です。各市区町村により手続の方法が異なる事が考えられ るので、手続の際はあらかじめ最寄の市町村役場にご連絡をなさりますとよいでしょう。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


当事務所は記帳代行業者ではありません。
税理士事務所ですので、安心して経理および税務相談ができます。
税金、会計のことに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

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