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今年もはや、2ヶ月を切ってしましました。風邪が流行りはじめているようです。 毎日寒暖の差が激しくなってますので、体調に気をつけてお過ごし下さいね。
1.所得税の予定納税の納付(第2期分) 納付期限・・・本年度は12月1日(月)です。 2.個人事業税の納付 納付期限・・・川崎市は12月1日(月) 3.9月決算法人の確定申告 申告期限・・・12月1日(月) 4.20年3月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・12月1日(月)
今年も、はや年末調整の時期が近づいて参りました。毎年のことになりますので、慣れている方も多いかと存じますが、 簡単な注意点と、用意して頂く書類の一覧表をお知らせしたいと思います。 顧問先の方には当事務所から随時、「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」の2種類の書類をお届け致します。 給与の支払いのある役員・従業員の方に必要事項を記入して頂くようにお願いします。 特に配偶者や扶養親族のいる方でその方が働いている場合は必ず今年いくら給与をもらったか確認をしてもらって下さい。 一般の方は給与所得控除65万+基礎控除38万、合わせて年間103万までの収入であれば扶養に入れることができます。 また給与でなく事業の収入の場合(不動産賃貸業や個人商店・保険外交員など)事業で要した費用を必要経費として 算入できる代わりに、65万の給与所得控除がありません。よって扶養に入れることができる所得が103万ではなく 「38万」になるので注意して下さい。 届いてみると一目で分かると思いますが、扶養控除申告書・保険料控除申告書とも昨年まで緑で印字された用紙でしたが、 今年からは黒に変わっています。決して当事務所が緑の用紙をコピーして配ったわけではありません(笑)余談ですが…。
現在世界的な金融危機となり、景気は悪化の一途をたどるばかり。こうした世の中になると、犯罪の件数は増加しますが、 特にいわゆる「振り込め詐欺」については未だに被害が増加の一途を辿っているようです。 2008年1月?3月の3か月で振り込め詐欺の被害額は、5,618件で約78億円。還付金を装う手口1,614件 (昨年同期の4.6倍)、被害総額約17億円(昨年同期の5倍)(警察庁まとめ) このように、全国での被害は急激な上昇をしめしており、みなさんに再度強い意識を持っていただく為、 以前も同様な内容をお知らせ致しましたが、もう一度お話したいと思います。 税務署や社会保険事務所等が@「納税の催促」A還付金の返金B手続の延長の為の手数料の請求などの電話をして銀行の ATMを操作させたり、エクスパック・小包・書留などでの送金を求めたりすることは絶対にありません。 顧問先の方でもし税務署等を名乗った疑わしい電話があった場合は、相手の名前と連絡先・勤め先や部署を確認させてもらうと共に、 一度当事務所までご連絡を下さい。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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