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寒中お見舞い申し上げます。本年もよろしくお願いします。 また源泉所得税の納付期限が迫っております。まだ納めていただいてない方については、 くれぐれも急いでお納め下さいますよう、よろしくお願い致します。
1.固定資産の償却資産に関する申告 居抜きで借りた店舗の内装設備や建物の追加工事・看板・事務機器等、土地建物や 自動車以外の固定資産に対して課税するものです。 申告期限・・・2月2日(日) 2.個人の道府県民・市町村民税の第4期分の納付 市町村によって、若干の違いはあると思いますが、川崎市は平成21年2月2日が納付期限 3.20年7〜12月分の給料の源泉所得税の納付(毎月納めているところを除く) 納付期限・・・平成21年1月20日 4.20年11月決算法人の確定申告 申告期限・・・平成21年2月2日(日) 5.20年5月決算法人の中間申告(予定申告) 申告期限・・・平成21年2月2日(日) 6.給与支払報告書の提出 @提出期限・・・市区町村によって違いますが川崎市は2月2日(日) A提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関 する所得税の源泉徴収義務がある者。 B提出先・・・給与の支払いを受けている者の住所所在地の各市区町村長 これはいわゆる個人の市町村民税の申告です。 ※2月の税務予定(速報版)@固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付A12月決算法人の確定申告 B6月決算法人の中間(予定)申告…いずれも2月末期限
年も明け、いよいよ3月の確定申告まで税務の一番の繁忙期がやって参りました。 1月は年末調整の事務が終わると同時に引き続き「給与支払報告書」「法定調書合計表」「償却資産申告書」と いくつもの書類を整え、提出をしなければなりません。事務の方にはしんどい日々が続くと思いますが、がんばって乗り切って下さい。 @源泉所得税の納付 1/10(納期限の特例事業者は1/20)が、従業員や士業(税理士もそうです)の方に支払った給与や報酬に対する 源泉所得税の税務署への支払期限となります。冒頭にも書きましたが、忘れずに納付の手続をお願い致します。 納期限を過ぎるとそれだけで、5%もの不納付加算税が課せられます。 A給与支払報告書の作成・提出 年末調整に際し、従業員様に源泉徴収票を渡して頂いたと思いますが、書式は若干変更があるものの、 同じ内容のものを12/31現在従業員様がお住みの住所地の役所にも提出致します。 退職者についても年間累計30万円以上の給与の支払いがあれば提出しなければなりません。 提出枚数は2枚で、総括表という表紙を添付します。 B法定調書合計表の作成・提出 給与支払報告書とは別に、管轄の税務署に対しても給与所得の源泉徴収表や士業への報酬額、不動産の 賃貸・売買をした金額などの記載された支払調書などの提出を致します。その合計金額をまとめた書類が法定調書合計表です。 T.支払額150万以上の役員 U.支払額500万以上の一般従業員 V.支払額250万以上の退職者 W.扶養控除申告書の提出のない方は50万以上、などに該当する方がいる場合は、合計表の他に個別に源泉徴収票を添付します。 C償却資産申告書の作成・提出 あまりピンとはきませんが、土地・建物・自動車以外の設備や備品・改築工事などのいわゆる事業用固定資産にも 固定資産税があります。それが償却資産税という税金です。建物等の固定資産税と同じく市区町村に提出します。 その資産ごとに何年で資産価値がなくなるのかというのを規定された耐用年数というものに当てはめて資産の 現在価値を求めます。その合計値が150万を超えた場合、1.4%の税率で償却資産税が課せられます。 確定申告をしなければならない人のリスト 〜今から準備をしっかり行いましょう〜
還付に関する申告であれば、既に1月より申告を受け付けております。 2/16以降税務署はかなりの混雑が予想されますので、お早めに申告なされることをオススメします。 みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。 |
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