川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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一番の繁忙期が間近となってきました。ずいぶんと空気が乾燥してますが、病気をしているヒマはありませんので、 頑張って乗り切っていこうと思います。
確定申告の資料等でご連絡を差し上げることが多々あると思いますが、ご協力のほど、よろしくお願いします。


2月の税務

1.平成20年分個人所得税の確定申告
   申告期限・・・2月16日〜3月16日(月)まで。
          還付申告であれば期限前から受け付けておりますので、
          税務署の混雑の予想される2月16日以前に済ませてしまいましょう。

2.住宅ローン控除による平成20年分住民税の減額申請
   申告期限・・・2月16日〜3月16日(月)
   対象者・・・平成11年〜平成18年に住宅借入金等特別控除を申請した方で、
         かつ住宅ローン控除限度額よりも20年の所得税額の方が下回った方。
         限度額−所得税の差額の分だけ、さらに住民税から減額できます。

3.平成20年分贈与税の申告
   申告期限・・・2月1日〜3月16日(月)まで

4.固定資産(都市計画税)の第4期分の納付
   申告期限・・・3月2日(月)

5.20年12月決算法人の確定申告
   申告期限・・・3月2日(月)

6.6月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・3月2日(月)

※3月の税務予定(速報版)@確定申告税額の延納の届出A個人の青色申告承認申請 B個人事業主の20年分消費税の確定申告C1月決算法人の確定申告+7月決算法人の中間申告(予定申告)
   〜申告・申請期限・・・@Aは3月16日(月)まで。BCは3月31日です〜


税務ニュース

平成20年確定申告における注意点
     〜@ふるさと納税制度と寄附金控除 A住民税の住宅ローン控除の特例〜

平成20年分の所得税の確定申告が2月16日からいよいよ始まりますが、今回の確定申告は19年・20年の税制改革 の影響で、確定申告を必要条件として税金の優遇措置が受けられる場合があり、いつもの年なら年末調整だけで手続が完了 していた人でも、今年は確定申告を行なう必要があるという方が多数いらっしゃると予想されます。
今回はどんなケースの場合、確定申告が必要になるのかをご紹介していきます。

@ふるさと納税制度と確定申告について

まずは平成20年から適用開始となったのが、「ふるさと納税制度」です。

この制度は、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを生かして、居住する 都道府県・市区町村以外の行政機関に寄附を行なった際に5,000円を越える部分について、 個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて税額が控除されるものです。

ただしこの制度は、「ふるさと納税」の手続だけで自動的に完了するものではなく、所得税の確定申告 が必要になるので注意が必要です。手続をした自治体が、寄付をした人の住所地に通知してくれると誤 解されそうな制度ですが、実際はそのようなことはなく、確定申告を失念すると税額の控除が受けられ なくなるケースもありえるので気をつけましょう。

確定申告書には第一表・第二表とがあり、それぞれ「寄附金控除」「寄附金税額控除」と書かれた欄に 「ふるさと納税」で寄附した金額の@第一表には5,000円を引いた金額を、A第二表には「寄附金 税額控除」の「都道府県・市区町村分」の欄に、ふるさと納税した金額をそのまま記入して下さい。 また、添付書類として都道府県・市区町村が発行した領収書等が必要になりますので忘れずに用意して下さい。

A住民税の住宅ローン控除の特例

国から地方への税源移譲が行なわれて早や2年が経ちました。従来の住宅借入金等特別控除は税源移譲 前よりも税源移譲後に控除される税額に差が出てしまうことがあった為、その差額分を住民税からも差 し引く特例が昨年から新設されましたが、覚えているでしょうか。

この制度も適用を受けるには確定申告が必要であり、ふるさと納税同様自動で手続きが行われるわけで はないので注意して下さい。

対象条件は以下の通りです。

@11年から18年に居住を開始した住居であること(つまり税源移譲前から居住を開始していなければだめです)

A所得税の住宅借入金等特別控除の開始手続を済ませていること

B20年12月31日に居住していた市区町村に確定申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書といいます) を提出すること。つまり会社の年末調整だけではこの制度の適用は受けられません。また、この制度を受ける には、制度を受ける年の確定申告が必要となります。昨年申告をした方でも今年の申告を忘れてしまうと、 今年の分の税額控除は受けられませんので必ず申告を忘れないようにして下さい。


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