川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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新型インフルエンザが連日ニュースを賑わせています。気の毒な事ですが、関西圏では外国渡航暦のない方にも感 染者がでたようですね。神戸では既にマスクが売り切れ状態だそうです。

感染ルートも分かっておらず、われわれ関東の人間も安心せずに予防に努めたほうがいいかもしれませんね。

5月の税務

1.21年3月決算法人の確定申告、および9月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・6月1日(月)

2.自動車税の納付
   賦課期日・・・4月1日(水)
   納付期限・・・6月1日(月)

※6月の税務予定(速報版)
@所得税の予定納税額の通知
A個人住民税の第一期納付
B4月決算法人の確定申告+10月決算法人の中間申告(予定申告)
…@通知日6月15日頃ABは6月末日


税務ニュース
先月に引き続き、税制改正による法令で、お役に立ちそうなものをピックアップして、お知らせしたいと思います。(注:資本金1億未満の中小企業対象です)
@法人税率の軽減措置

今のところ2事業年度限定の特例になりますが、800万以下の所得に係る法人税率が、現行の22%から18%に軽減 されることになりました。先月ご紹介した「法人税の繰戻し還付」と同じで、この法案も法人市民税や県民税には適用に なりませんが、税率そのものが下がる事によって、支出が少なくなるということで、企業にとって直接の恩恵を受ける事 が出来るのがありがたいですね。
例えば300万円の利益である法人について旧税率22%と新税率18%で計算してみると
  実効税率をおよそ「法人税率×(1+17.3%)」と仮定して計算
  旧税率では 300万×(旧税率22%×(1+17.3%))=約774,000円
  新税率では 300万×(旧税率18%×(1+17.3%))=約633,000円
で総額で約141,000円の納税の減少となります。

適用は21年4月決算の法人(21年4月1日以降終了事業年度)から順次行われます。

A交際費の損金参入限度額の拡大(注:資本金1億未満の中小企業対象です)

税制改正に追加されたもので、詳しい情報が未達ですが、交際費の経費の参入限度額が現行400万円のところ、600 万円まで拡充されるようです。参院での審議で決定されるので、くわしい情報が入り次第順次、お知らせしたいと思いま す。


みなさまからのご意見、ご質問、ご要望なんなりとお電話、FAXお待ちしております。


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