川崎市 菅原会計事務所(税務、会計、節税、コンサルティング) 神奈川県の税理士
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今年も3月に税制改正法案を決議する国会が開催されました。
今年は景気の底上げを後押ししようと、減税や優遇税制が多く盛り込まれております。今月以降に随時、お伝えし ていきます。


4月の税務

1.21年2月決算法人の確定申告、および8月決算法人の中間申告(予定申告)
   申告期限・・・4月30日(木)

2.公益法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
   申告期限・・・4月30日(木)(道府県及び市町村)

3.軽自動車税の納付
   @賦課期日・・・4月1日
   A納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です)

4.固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付
   納期限 ・・・4月中において市町村の条例で定める日(だいたい4月末日です)

5.所得税口座振替納税者の口座引落日
       ・・・4月22日(水)

6.個人事業者の消費税口座振替納税者の口座引落日
       ・・・4月27日(月)

7.給与支払い報告に係る給与所得者異動届出
   4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市区町村長に
   要届出(これは、3月末の年度で退職する人が比較的多いことから、住民税の異動届として提出し
   て下さいという書類です)

※5月の税務予定(速報版)
@自動車税の納付
A3月決算法人の確定申告+9月決算法人の中間申告(予定申告)
…期限はいずれも5月末日(21年は末日が日曜の為、6月1日)


税務ニュース

青色欠損金の繰戻し還付が再開
     〜昨年の法人税が戻ってくることがあります〜

青色欠損金の繰戻し還付とは、前年度に黒字が出て納税をした企業が今年度は赤字になってしまったときに、その赤字を 前年度の黒字と相殺して所得が生じなかったものとして前年度に支払った法人税を還付してもらうことができる制度です。 今までは設立5年以内の新設企業等だけしか適用できませんでした。

毎年3月に次年度の税制改正を協議する国会が開かれていますが、今年度は景気対策のため、減税色が強く現れていました。 中小企業税制ではこの青色欠損金の繰戻し還付の他に、所得800万までの法人税の税率の引き下げ(22%→18%、 後日詳しく紹介します)が法案として成立しました。しばらくの間減税法案なんて耳にしていなかったような気がします。 お金が戻ってくる税法が可決されるなんて、とてもめずらしいです。(残念ながら繰戻し還付できるのは法人税のみで、 法人県民税・市民税は対象外ですが)

景気回復の対策として政府も税制も後押しをしようということなんでしょうね。

開始時期は2月決算法人(21年2月1日以降終了事業年度)から、資本金等が1億円以下の中小企業等に適用できます。 (但し、前事業年度と今事業年度の2期にわたり青色申告事業所であり、申告期限を守っていることが条件です)


お知らせ

介護保険料率の改定

21年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が従来の1.13%から、1.19%に変わります。

給与から徴収する介護保険は翌月徴収となっている法人が多いと思います。その場合3月分の介護保険料 は4月に支給する給与から天引きとなり、4月の給与から新しい保険料率が適用されることになります。

雇用保険料率の改定

社会保険からはもう1つお知らせがあります。

3月27日に国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、雇用保険料率が引き下げられました。 こちらも4月の給与から新料率での徴収が始まります。

 新雇用保険料率の明細

    一般事業所…旧15/1000→新11/1000に引き下げ
       (内訳は事業所負担7/1000、被保険者負担4/1000)

    農林水産業・清酒製造業…旧17/1000→新13/1000に引き下げ
       (内訳は事業所負担8/1000、被保険者負担5/1000)

    建設業…旧18/1000→新14/1000に引き下げ
       (内訳は事業所負担9/1000、被保険者負担5/1000)


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